わが仔が亡くなった時、どのような形でお見送りしようと思いますか?「うちの仔を火葬してしまうのは…」「毎日会いに行ける、近くの空き地に埋めたい」など、ご希望は人それぞれ。ですがペットを埋葬する際にも法律があり、それを知らずに行うと「実は法令違反だった」ということも。
不要なトラブルに煩わされず、わが仔を穏やかな心で送り出す。そのために必要な法律と知識をご紹介します。
1. 法律上から見るペット
2. 死亡届が必要なペット
3. ブタやヤギの火葬はNG?
4. こんな動物の火葬や埋葬はどうするの?
1.法律上から見るペット
ペットは私たちにとって、大切な家族。ですが法律上では「器物扱い」。大変ショックな話ですが、亡くなったあとは「廃棄物扱い
※1」になります。この法律がある以上、埋葬には注意が必要です。人とは違い、自分の土地にペットを埋葬することは問題ありません。ご遺体をそのまま土葬したり、火葬後に散骨や墓石を立て埋めても、法には触れません。ですが廃棄物処理法により、他人の土地に許可なく遺体やお骨を埋める行為は、軽犯罪となります。生前、わが仔と行った山や海、高原、公園など思い出いっぱいの場所で弔いたいと思うかもしれませんが、他人の土地に無断で埋葬してしまうと、不法投棄と同じ罰則を受ける場合があります。もしも埋葬をしたいのであれば、地主の方としっかり相談し了承を得ることが必要です。またご自身の所有地で火葬すると、廃棄物処理法で決められた「野焼き」に該当する場合もありますので、くれぐれもお気を付けください。
※1行政からの通知により「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は,同法第2条第1項の廃棄物には該当しない」とされています。一方で、「動物霊園事業において当該死体の火葬に伴って生じた焼骨であって、埋葬及び供養等が行われないものについては、必ずしもこの考えに当てはまるものではない」とされています
2.死亡届が必要なペット
「えっ?ペットに死亡届?」と驚かれる方も多いかもしれませんが、ペットの種類によっては死亡届が必要です。一番身近な動物では「犬」が代表的。飼う際、狂犬病予防のためお住まいの市区町村へ「畜犬登録」を行い、年に一度は予防接種を受けることが義務づけられています。なので、亡くなったこと知らせるために窓口への届け出が必要になるのです。亡くなった後、30日以内に該当の市区町村担当窓口へ行き、死亡届を提出してください。提出しなかった場合は、20万円以下の罰金となるのでお気をつけください。用紙はホームページからダウンロードも可能です。またホームページ上から手続きを行える市区町村も少なくないようですのでワンちゃんを登録している窓口でご確認ください。
あまりペットとして飼われている方は少ないと思いますが「動物愛護管理法」により、人に危害を加えるとされるライオンやトラ、クマ、ワニなどの「特定動物」も死亡届が必要です。都道府県によって定められる条例が異なる場合もあるので、こちらも詳しくは各自治体へご確認ください。
3.ブタやヤギの火葬はNG?
最近マンションでも飼育できる、愛らしいミニブタちゃんがペットとして人気です。また郊外でヤギを飼っている方もいらっしゃいますよね。実はブタやヤギ、ウシ、ウマ、ヒツジなどは「家畜」と分類され基本、一般的なペット葬儀社での火葬は禁じられています。伝染病予防や、感染の拡大を防ぐため、都道府県から許可を受けた「死亡獣畜処理場」で焼却・埋葬しなければいけない法律があるのです。自治体にペット火葬として弔いたいと相談し、「明らかに伝染病ではない」と認定され、ペット火葬の許可を得た事例もありますが、地域の条例や行政によって判断はさまざまです。
一昔前は、家畜をペットとして飼う方が殆どいなかったので、埋葬方法について行政もあまり周知してこなかったのでしょう。飼い主さんもペット葬儀業者も、認識のないままペット火葬を行っていることがあると思います。たまに「ミニブタの火葬」と書かれてあるペット葬儀業者のサイトを見かけますが、自治体の許可がどうなっているのかを確認せず安易に行うのは危険です。だからと言って、ご自身で土葬するのはもっと危険な行為。もし、わが仔がウィルスを保有していて、土葬により近所の畜産業に飛び火などしたら深刻な事態になりますので、自己判断しないことをお勧めします。
4.こんな動物の火葬や埋葬はどうするの?
いろいろな法律や条例が意外とある、ペットの埋葬。では、捕獲規制や国際取引規制など条約で輸出入が禁止されているペットは一般的な火葬はできるのでしょうか。正解は〇。規制が適用される前に飼育した動物は一般のペット葬儀業者に依頼しても問題ありません。法律に抵触することなく飼育されたペットに関しては、通常の火葬が可能です。
一般のペット火葬業者の設備では難しい、動物園にいるキリンやゾウなど大型動物はどうしているのでしょうか?実は対応はさまざまで、獣医が病理解剖を行い、標本やはく製として博物館へ寄贈することもあれば、外部の専門業者へ火葬を依頼することも。認可された土葬施設を保有している動物園ではショベルカーで穴を掘り、園内に埋葬することもあります。慰霊碑を建て、一般公開しているところもあるそうなので「あの仔に手を合わせたい」と思う方は、立ち寄ってみるのもいいかもしれません。
最後に…
知っているようで意外と知らないペットの弔い方に関する「法律」や「知識」。その時が来てしまった後、なるべく心安らかにわが仔を送ってあげるためにも認識しておくことが大切です。ほか、ペット火葬の方法について不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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